会社法施行規則第93条

第九十三条 議案が株主の提出に係るものである場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項(第三号から第五号までに掲げる事項が株主総会参考書類にその全部を記載することが適切でない程度の多数の文字、記号その他のものをもって…

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会社法施行規則第94条

第九十四条 株主総会参考書類に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。)に係る情報を、当該株主総会に係る招集通知を発出する時から当該株主総会の日から三箇月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により株主が提供を受けること…

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会社法施行規則第95条

第九十五条 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定めるものについて準用する。  一 第六十三条(第一号を除く。) 法第三百二十五条において準用する法第二百九十八条第一項第五号に規定する法務省令で定める事項  二 第六十四条…

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