会社法施行規則第91条の2(株式交付計画の承認に関する議案)
第九十一条の二 取締役が株式交付計画の承認に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 当該株式交付を行う理由 二 株式交付計画の内容の概要 三 当該株式会社が…
続きを読む →第九十一条の二 取締役が株式交付計画の承認に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 当該株式交付を行う理由 二 株式交付計画の内容の概要 三 当該株式会社が…
続きを読む →第九十二条 取締役が事業譲渡等に係る契約の承認に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 当該事業譲渡等を行う理由 二 当該事業譲渡等に係る契約の内容の概要 …
続きを読む →第九十三条 議案が株主の提出に係るものである場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項(第三号から第五号までに掲げる事項が株主総会参考書類にその全部を記載することが適切でない程度の多数の文字、記号その他のものをもって…
続きを読む →第九十四条 株主総会参考書類に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。)に係る情報を、当該株主総会に係る招集通知を発出する時から当該株主総会の日から三箇月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により株主が提供を受けること…
続きを読む →第九十五条 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定めるものについて準用する。 一 第六十三条(第一号を除く。) 法第三百二十五条において準用する法第二百九十八条第一項第五号に規定する法務省令で定める事項 二 第六十四条…
続きを読む →第九十五条の二 法第三百二十五条の二に規定する法務省令で定めるものは、第二百二十二条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用するものによる措置とする。 95の2
続きを読む →第九十五条の三 法第三百二十五条の四第二項第三号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 電子提供措置をとっているときは、電子提供措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該電子提供措置をとる…
続きを読む →第九十五条の四 法第三百二十五条の五第三項に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 株主総会参考書類に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。) イ 議案 ロ 株主総会参考書類に記載すべき事項…
続きを読む →第九十六条 法第三百二十九条第三項の規定による補欠の会社役員(執行役を除き、監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役若しくはそれ以外の取締役又は会計参与。以下この条において同じ。)の選任については、この条の…
続きを読む →第九十七条 法第三百四十二条第五項の規定により法務省令で定めるべき事項は、この条の定めるところによる。 2 法第三百四十二条第一項の規定による請求があった場合には、取締役(株主総会の議長が存する場合にあっては議長、取締役…
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