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会社法施行規則第95条の2(電子提供措置)

2022-08-19

第九十五条の二 法第三百二十五条の二に規定する法務省令で定めるものは、第二百二十二条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用するものによる措置とする。

95の2

会社法施行規則

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作成者 = 司法書士
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