会社法第567条(協定の可決の要件)

第五百六十七条 第五百五十四条第一項の規定にかかわらず、債権者集会において協定を可決するには、次に掲げる同意のいずれもがなければならない。  一 出席した議決権者の過半数の同意  二 議決権者の議決権の総額の三分の二以上…

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会社法第571条(協定の効力範囲)

第五百七十一条 協定は、清算株式会社及びすべての協定債権者のために、かつ、それらの者に対して効力を有する。 2 協定は、第五百二十二条第二項に規定する債権者が有する同項に規定する担保権、協定債権者が清算株式会社の保証人そ…

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