会社法第573条(特別清算終結の決定)

第五百七十三条 裁判所は、特別清算開始後、次に掲げる場合には、清算人、監査役、債権者、株主又は調査委員の申立てにより、特別清算終結の決定をする。

  特別清算が結了したとき。

  特別清算の必要がなくなったとき。

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