会社法第555条(議決権の代理行使)
第五百五十五条 協定債権者は、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては、当該協定債権者又は代理人は、代理権を証明する書面を招集者に提出しなければならない。 2 前項の代理権の授与は、債権者集会ご…
続きを読む →第五百五十五条 協定債権者は、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては、当該協定債権者又は代理人は、代理権を証明する書面を招集者に提出しなければならない。 2 前項の代理権の授与は、債権者集会ご…
続きを読む →第五百五十六条 債権者集会に出席しない協定債権者は、書面によって議決権を行使することができる。 2 書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、法務省令で定める時までに当該記載をした議決権行使書面を招集…
続きを読む →第五百五十七条 電磁的方法による議決権の行使は、政令で定めるところにより、招集者の承諾を得て、法務省令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法により当該招集者に提供して行う。 2 協定債権者が第五百四…
続きを読む →第五百五十八条 協定債権者は、その有する議決権を統一しないで行使することができる。この場合においては、債権者集会の日の三日前までに、招集者に対してその旨及びその理由を通知しなければならない。 2 招集者は、前項の協定債権…
続きを読む →第五百五十九条 債権者集会又は招集者は、次に掲げる債権者の出席を求め、その意見を聴くことができる。この場合において、債権者集会にあっては、これをする旨の決議を経なければならない。 一 第五百二十二条第二項に規定する担保…
続きを読む →第五百六十条 債権者集会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第五百四十八条(第四項を除く。)及び第五百四十九条の規定は、適用しない。 560
続きを読む →第五百六十一条 債権者集会の議事については、招集者は、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。 561
続きを読む →第五百六十二条 特別清算開始の命令があった場合において、第四百九十二条第一項に規定する清算人が清算株式会社の財産の現況についての調査を終了して財産目録等(同項に規定する財産目録等をいう。以下この条において同じ。)を作成し…
続きを読む →第五百六十三条 清算株式会社は、債権者集会に対し、協定の申出をすることができる。 563
続きを読む →第五百六十四条 協定においては、協定債権者の権利(第五百二十二条第二項に規定する担保権を除く。)の全部又は一部の変更に関する条項を定めなければならない。 2 協定債権者の権利の全部又は一部を変更する条項においては、債務の…
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