会社法第545条(役員等責任査定決定)
第五百四十五条 裁判所は、特別清算開始の命令があった場合において、必要があると認めるときは、清算株式会社の申立てにより又は職権で、対象役員等の責任に基づく損害賠償請求権の査定の裁判(以下この条において「役員等責任査定決定…
続きを読む →第五百四十五条 裁判所は、特別清算開始の命令があった場合において、必要があると認めるときは、清算株式会社の申立てにより又は職権で、対象役員等の責任に基づく損害賠償請求権の査定の裁判(以下この条において「役員等責任査定決定…
続きを読む →第五百四十六条 債権者集会は、特別清算の実行上必要がある場合には、いつでも、招集することができる。 2 債権者集会は、次条第三項の規定により招集する場合を除き、清算株式会社が招集する。 546
続きを読む →第五百四十七条 債権の申出をした協定債権者その他清算株式会社に知れている協定債権者の協定債権の総額の十分の一以上に当たる協定債権を有する協定債権者は、清算株式会社に対し、債権者集会の目的である事項及び招集の理由を示して、…
続きを読む →第五百四十八条 債権者集会を招集する者(以下この款において「招集者」という。)は、債権者集会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 債権者集会の日時及び場所 二 債権者集会の目的である事項 …
続きを読む →第五百四十九条 債権者集会を招集するには、招集者は、債権者集会の日の二週間前までに、債権の申出をした協定債権者その他清算株式会社に知れている協定債権者及び清算株式会社に対して、書面をもってその通知を発しなければならない。…
続きを読む →第五百五十条 招集者は、前条第一項の通知に際しては、法務省令で定めるところにより、債権の申出をした協定債権者その他清算株式会社に知れている協定債権者に対し、当該協定債権者が有する協定債権について第五百四十八条第二項又は第…
続きを読む →第五百五十一条 招集者は、第五百四十八条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合には、第五百四十九条第二項の承諾をした協定債権者に対する電磁的方法による通知に際して、法務省令で定めるところにより、協定債権者に対し、議決権行使…
続きを読む →第五百五十二条 債権者集会は、裁判所が指揮する。 2 債権者集会を招集しようとするときは、招集者は、あらかじめ、第五百四十八条第一項各号に掲げる事項及び同条第二項又は第三項の規定により定められた事項を裁判所に届け出なけれ…
続きを読む →第五百五十三条 債権者集会において、第五百四十八条第二項又は第三項の規定により各協定債権について定められた事項について、当該協定債権を有する者又は他の協定債権者が異議を述べたときは、裁判所がこれを定める。 553
続きを読む →第五百五十四条 債権者集会において決議をする事項を可決するには、次に掲げる同意のいずれもがなければならない。 一 出席した議決権者(議決権を行使することができる協定債権者をいう。以下この款及び次款において同じ。)の過半…
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