会社法第566条(担保権を有する債権者等の参加)

第五百六十六条 清算株式会社は、協定案の作成に当たり必要があると認めるときは、次に掲げる債権者の参加を求めることができる。

  第五百二十二条第二項に規定する担保権を有する債権者

  一般の先取特権その他一般の優先権がある債権を有する債権者

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