会社法第575条(定款の作成)

第五百七十五条 合名会社、合資会社又は合同会社(以下「持分会社」と総称する。)を設立するには、その社員になろうとする者が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。 2 前項の定款は、電磁的記録…

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会社法第577条

第五百七十七条 前条に規定するもののほか、持分会社の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができる。 577

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会社法第580条(社員の責任)

第五百八十条 社員は、次に掲げる場合には、連帯して、持分会社の債務を弁済する責任を負う。  一 当該持分会社の財産をもってその債務を完済することができない場合  二 当該持分会社の財産に対する強制執行がその効を奏しなかっ…

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会社法第581条(社員の抗弁)

第五百八十一条 社員が持分会社の債務を弁済する責任を負う場合には、社員は、持分会社が主張することができる抗弁をもって当該持分会社の債権者に対抗することができる。 2 前項に規定する場合において、持分会社がその債権者に対し…

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