会社法施行規則第168条(社債原簿記載事項の記載等の請求)
第百六十八条 法第六百九十一条第二項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 社債取得者が、社債権者として社債原簿に記載若しくは記録がされた者又はその一般承継人に対して当該社債取得者の取得した社債に…
続きを読む →第百六十八条 法第六百九十一条第二項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 社債取得者が、社債権者として社債原簿に記載若しくは記録がされた者又はその一般承継人に対して当該社債取得者の取得した社債に…
続きを読む →第百六十七条 法第六百八十四条第二項に規定する法務省令で定める者は、社債権者その他の社債発行会社の債権者及び社債発行会社の株主又は社員とする。 167
続きを読む →第百六十六条 法第六百八十一条第七号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 募集社債と引換えにする金銭の払込みに代えて金銭以外の財産の給付があったときは、その財産の価額及び給付の日 二 社債権者…
続きを読む →第百六十五条 法第六百八十一条第一号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 社債の利率 二 社債の償還の方法及び期限 三 利息支払の方法及び期限 四 社債券を発行するときは、その旨 五 社…
続きを読む →第百六十四条 法第六百七十七条第四項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合であって、会社が同条第一項の申込みをしようとする者に対して同項各号に掲げる事項を提供している場合とする。 一 当該会社が金融商品取引法…
続きを読む →第百六十三条 法第六百七十七条第一項第三号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 社債管理者を定めたときは、その名称及び住所 二 社債管理補助者を定めたときは、その氏名又は名称及び住所 三 社…
続きを読む →第百六十二条 法第六百七十六条第十二号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 数回に分けて募集社債と引換えに金銭の払込みをさせるときは、その旨及び各払込みの期日における払込金額(法第六百七十六条第…
続きを読む →第百六十一条 法第六百五十八条第一項又は第六百六十九条第一項若しくは第二項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。 2 前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。 3 第…
続きを読む →第百六十条 法第六百五十八条第一項又は第六百六十九条第一項若しくは第二項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。 2 前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な…
続きを読む →第百五十九条 次に掲げる規定に規定する法務省令で定めるべき事項は、会社計算規則の定めるところによる。 一 法第六百十五条第一項 二 法第六百十七条第一項及び第二項 三 法第六百二十条第二項 四 法第六百二十三条第…
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