会社法施行規則第177条(社債権者集会の議事録)
第百七十七条 法第七百三十一条第一項の規定による社債権者集会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。 2 社債権者集会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。 3 社債権者集会の議事録…
続きを読む →第百七十七条 法第七百三十一条第一項の規定による社債権者集会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。 2 社債権者集会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。 3 社債権者集会の議事録…
続きを読む →第百七十六条 法第七百二十七条第一項に規定する法務省令で定める時は、第百七十二条第五号イの行使の期限とする。 176
続きを読む →第百七十五条 法第七百二十六条第二項に規定する法務省令で定める時は、第百七十二条第二号の行使の期限とする。 175
続きを読む →第百七十四条 法第七百二十一条第一項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は法第七百二十二条第一項若しくは第二項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする…
続きを読む →第百七十三条 社債権者集会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 議案及び提案の理由 二 議案が代表社債権者の選任に関する議案であるときは、次に掲げる事項 イ 候補者の氏名又は名称 ロ 候…
続きを読む →第百七十二条 法第七百十九条第四号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 次条の規定により社債権者集会参考書類に記載すべき事項 二 書面による議決権の行使の期限(社債権者集会の日時以前の時であっ…
続きを読む →第百七十一条の二 法第七百十四条の三に規定する法務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 弁護士 二 弁護士法人 171の2
続きを読む →第百七十一条 法第七百十条第二項第二号(法第七百十二条において準用する場合を含む。)に規定する法務省令で定める特別の関係は、次に掲げる関係とする。 一 法人の総社員又は総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を有する者…
続きを読む →第百七十条 法第七百三条第三号に規定する法務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 担保付社債信託法第三条の免許を受けた者 二 株式会社商工組合中央金庫 三 農業協同組合法第十条第一項第二号及び第三号の事業を併…
続きを読む →第百六十九条 法第七百二条に規定する法務省令で定める場合は、ある種類(法第六百八十一条第一号に規定する種類をいう。以下この条において同じ。)の社債の総額を当該種類の各社債の金額の最低額で除して得た数が五十を下回る場合とす…
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