会社法施行規則第158条(債権者集会の議事録)
第百五十八条 法第五百六十一条の規定による債権者集会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。 2 債権者集会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。 3 債権者集会の議事録は、次に掲げ…
続きを読む →第百五十八条 法第五百六十一条の規定による債権者集会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。 2 債権者集会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。 3 債権者集会の議事録は、次に掲げ…
続きを読む →第百五十七条 法第五百五十七条第一項に規定する法務省令で定める時は、第百五十三条第五号イの行使の期限とする。 157
続きを読む →第百五十六条 法第五百五十六条第二項に規定する法務省令で定める時は、第百五十三条第二号の行使の期限とする。 156
続きを読む →第百五十五条 法第五百五十条第一項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は法第五百五十一条第一項若しくは第二項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。…
続きを読む →第百五十四条 債権者集会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 当該債権者集会参考書類の交付を受けるべき協定債権者が有する協定債権について法第五百四十八条第二項又は第三項の規定により定められた事項 …
続きを読む →第百五十三条 法第五百四十八条第一項第四号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 次条の規定により債権者集会参考書類に記載すべき事項(同条第一項第一号に掲げる事項を除く。) 二 書面による議決権…
続きを読む →第百五十二条 法第五百三十六条第一項第二号及び第三号イに規定する法務省令で定める方法は、法第四百九十二条第一項の規定により作成した貸借対照表の資産の部に計上した額を総資産額とする方法とする。 152
続きを読む →第百五十一条 法第五百九条第三項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 当該清算株式会社が有する他の法人等の株式(持分その他これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)につき当該他の法人等が…
続きを読む →第百五十条 法第五百七条第一項の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。 一 債権の…
続きを読む →第百四十九条 法第五百五条第三項第一号に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号に規定する残余財産の価格とする方法とする。 一 法第五百五条第一項第一号の期間の末日(以下この項におい…
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