会社法施行規則第148条(清算株式会社の監査報告)
第百四十八条 法第四百九十五条第一項の規定による監査については、この条の定めるところによる。 2 清算株式会社の監査役は、各清算事務年度に係る貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項…
続きを読む →第百四十八条 法第四百九十五条第一項の規定による監査については、この条の定めるところによる。 2 清算株式会社の監査役は、各清算事務年度に係る貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項…
続きを読む →第百四十七条 法第四百九十四条第一項の規定により作成すべき事務報告は、清算に関する事務の執行の状況に係る重要な事項をその内容としなければならない。 2 法第四百九十四条第一項の規定により作成すべき事務報告の附属明細書は、…
続きを読む →第百四十六条 法第四百九十四条第一項の規定により作成すべき貸借対照表は、各清算事務年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。 2 前条第三項の規定は、前項の貸借対照表について準用する。 3 法第四百九十四条第一項…
続きを読む →第百四十五条 法第四百九十二条第一項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。 2 前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。 3 第一項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分…
続きを読む →第百四十四条 法第四百九十二条第一項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。 2 前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、法第四百七十五条各号に掲…
続きを読む →第百四十三条 法第四百九十条第五項において準用する法第三百六十九条第三項の規定による清算人会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。 2 清算人会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない…
続きを読む →第百四十二条 法第四百八十九条第六項第六号に規定する法務省令で定める体制は、次に掲げる体制とする。 一 清算人の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 二 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 三 使用…
続きを読む →第百四十一条 法第四百八十九条第六項第五号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 二以上の募集(法第六百七十六条の募集をいう。以下この条において同じ。)に係る法第六百七十六条各号に掲げる事項の決定…
続きを読む →第百四十条 法第四百八十二条第三項第四号に規定する法務省令で定める体制は、次に掲げる体制とする。 一 清算人の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 二 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 三 使用人…
続きを読む →第百三十九条 法第四百七十二条第一項の届出(以下この条において単に「届出」という。)は、書面でしなければならない。 2 前項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 当該株式会社の商号及び本店並びに代表…
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