会社法施行規則第144条(財産目録)

第百四十四条 法第四百九十二条第一項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。 2 前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、法第四百七十五条各号に掲…

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会社法施行規則第139条

第百三十九条 法第四百七十二条第一項の届出(以下この条において単に「届出」という。)は、書面でしなければならない。 2 前項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。  一 当該株式会社の商号及び本店並びに代表…

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