会社法施行規則第138条(事業譲渡等につき株主総会の承認を要する場合)
第百三十八条 法第四百六十八条第三項に規定する法務省令で定める数は、次に掲げる数のいずれか小さい数とする。 一 特定株式(法第四百六十八条第三項に規定する行為に係る株主総会において議決権を行使することができることを内容…
続きを読む →第百三十八条 法第四百六十八条第三項に規定する法務省令で定める数は、次に掲げる数のいずれか小さい数とする。 一 特定株式(法第四百六十八条第三項に規定する行為に係る株主総会において議決権を行使することができることを内容…
続きを読む →第百三十七条 法第四百六十八条第二項第二号に規定する法務省令で定める方法は、算定基準日(法第四百六十七条第一項第三号に規定する譲受けに係る契約を締結した日(当該契約により当該契約を締結した日と異なる時(当該契約を締結した…
続きを読む →第百三十六条 法第四百六十八条第一項に規定する法務省令で定める法人は、次に掲げるものとする。 一 法第四百六十八条第一項に規定する他の会社がその持分の全部を有する法人(株式会社を除く。) 二 法第四百六十八条第一項に…
続きを読む →第百三十五条 法第四百六十七条第一項第五号ロに規定する法務省令で定める方法は、算定基準日(同号に規定する取得に係る契約を締結した日(当該契約により当該契約を締結した日と異なる時(当該契約を締結した日後から当該取得の効力が…
続きを読む →第百三十四条 法第四百六十七条第一項第二号及び第二号の二イに規定する法務省令で定める方法は、算定基準日(同項第二号又は第二号の二に規定する譲渡に係る契約を締結した日(当該契約により当該契約を締結した日と異なる時(当該契約…
続きを読む →第百三十三条の二 前条第三項の規定にかかわらず、株式会社の取締役が定時株主総会の招集の手続を行う場合において、提供事業報告(同条第一項に規定する提供事業報告をいう。以下この条において同じ。)に表示すべき事項(次に掲げるも…
続きを読む →第百三十三条 法第四百三十七条の規定により株主に対して行う提供事業報告(次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条に定めるところによる。 一 株…
続きを読む →第百三十二条 特定監査役は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定取締役に対して、監査報告(監査役会設置会社にあっては、第百三十条第一項の規定により作成した監査役会の監査報告に限る。以下この条において同じ。)の内容を通…
続きを読む →第百三十一条 監査委員会は、事業報告及びその附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。この場合において、監査委員は、当該事項に係る監査報告の内容が当該監査委員の意見と異なる場…
続きを読む →第百三十条の二 監査等委員会は、事業報告及びその附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。この場合において、監査等委員は、当該事項に係る監査報告の内容が当該監査等委員の意見と…
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