一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第293条(不服申立ての制限)
第二百九十三条 次に掲げる裁判に対しては、不服を申し立てることができない。 一 第二百八十九条第二号に規定する一時理事、監事、代表理事若しくは評議員の職務を行うべき者、清算人、代表清算人、同号に規定する一時清算人若しく…
続きを読む →第二百九十三条 次に掲げる裁判に対しては、不服を申し立てることができない。 一 第二百八十九条第二号に規定する一時理事、監事、代表理事若しくは評議員の職務を行うべき者、清算人、代表清算人、同号に規定する一時清算人若しく…
続きを読む →第二百九十二条 前条の即時抗告は、執行停止の効力を有する。ただし、第二百八十九条第二号から第四号までに掲げる裁判に対するものについては、この限りでない。 292
続きを読む →第二百九十一条 次の各号に掲げる裁判に対しては、当該各号に定める者に限り、即時抗告をすることができる。 一 第二百六十二条第一項の規定による保全処分についての裁判 利害関係人 二 第二百八十九条各号に掲げる裁判 申立…
続きを読む →第二百九十条 この法律の規定による非訟事件についての裁判には、理由を付さなければならない。ただし、次に掲げる裁判については、この限りでない。 一 前条第二号に掲げる裁判 二 第二百九十三条各号に掲げる裁判 290
続きを読む →第二百八十九条 裁判所は、この法律の規定による非訟事件についての裁判のうち、次の各号に掲げる裁判をする場合には、当該各号に定める者の陳述を聴かなければならない。ただし、不適法又は理由がないことが明らかであるとして申立てを…
続きを読む →第二百八十八条 この法律の規定による許可の申立てをする場合には、その原因となる事実を疎明しなければならない。 288
続きを読む →第二百八十七条 この法律の規定による非訟事件(次項に規定する事件を除く。)は、一般社団法人等の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。 2 第二百七十五条第四項の申立てに係る事件は、同条第一項各号に掲げる…
続きを読む →第二百八十六条 一般社団法人等の役員等の解任の訴えは、当該一般社団法人等の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。 286
続きを読む →第二百八十五条 前条の訴え(次条及び第三百十五条第一項第一号ニにおいて「一般社団法人等の役員等の解任の訴え」という。)については、当該一般社団法人等及び前条の役員等を被告とする。 285
続きを読む →第二百八十四条 理事、監事又は評議員(以下この款において「役員等」という。)の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったにもかかわらず、当該役員等を解任する旨の議案が社員総会又は評議員会に…
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