一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第286条(訴えの管轄)

第二百八十六条 一般社団法人等の役員等の解任の訴えは、当該一般社団法人等の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。

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