一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第287条(非訟事件の管轄)

第二百八十七条 この法律の規定による非訟事件(次項に規定する事件を除く。)は、一般社団法人等の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

 第二百七十五条第四項の申立てに係る事件は、同条第一項各号に掲げる行為の無効の訴えの第一審の受訴裁判所の管轄に属する。

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