一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第303条(変更の登記)
第三百三条 一般社団法人等において第三百一条第二項各号又は前条第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。 303
続きを読む →第三百三条 一般社団法人等において第三百一条第二項各号又は前条第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。 303
続きを読む →第三百二条 一般財団法人の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内にしなければならない。 一 第百六十一条第一項の規定による調査が終了した日 二 設立者が定めた日 2…
続きを読む →第三百一条 一般社団法人の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内にしなければならない。 一 第二十条第一項の規定による調査が終了した日 二 設立時社員が定めた日 2…
続きを読む →第三百条 この法律の規定により登記すべき事項のうち官庁の許可を要するものの登記の期間については、その許可書の到達した日から起算する。 300
続きを読む →第二百九十九条 この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、同様とする…
続きを読む →第二百九十八条 利害関係人は、裁判所書記官に対し、第二百六十二条第六項の報告又は計算に関する資料の閲覧を請求することができる。 2 利害関係人は、裁判所書記官に対し、前項の資料の謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付を…
続きを読む →第二百九十七条 裁判所が第二百六十二条第一項の保全処分をした場合には、非訟事件の手続の費用は、一般社団法人等の負担とする。当該保全処分について必要な費用も、同様とする。 2 前項の保全処分又は第二百六十二条第一項の規定に…
続きを読む →第二百九十六条 裁判所は、第二百六十一条第一項の申立てについての裁判をする場合には、法務大臣に対し、意見を求めなければならない。 2 法務大臣は、裁判所が前項の申立てに係る事件について審問をするときは、当該審問に立ち会う…
続きを読む →第二百九十五条 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による非訟事件の手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 295
続きを読む →第二百九十四条 この法律の規定による非訟事件については、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第四十条及び第五十七条第二項第二号の規定は、適用しない。 294
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