一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第65条
第六十五条 法第二百三条第一項の届出(以下この条において単に「届出」という。)は、書面でしなければならない。 2 前項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 当該一般財団法人の名称及び主たる事務所並び…
続きを読む →第六十五条 法第二百三条第一項の届出(以下この条において単に「届出」という。)は、書面でしなければならない。 2 前項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 当該一般財団法人の名称及び主たる事務所並び…
続きを読む →第六十四条 前章第二節(第三十一条を除く。)の規定は、法第百九十九条において準用する法第百二十条第一項、第百二十三条第一項及び第二項、第百二十四条第一項及び第二項、第百二十五条、第百二十七条並びに第百二十八条第一項及び第…
続きを読む →第六十三条の二 第二十条の二の規定は、法第百九十八条の二において準用する法第百十八条の三第一項の規定により法務省令で定めるべき事項について準用する。この場合において、「一般社団法人」とあるのは、「一般財団法人」と読み替え…
続きを読む →第六十三条 第十九条及び第二十条の規定は、法第百九十八条において準用する法第百十三条第一項第二号及び第四項(法第百九十八条において準用する法第百十四条第五項及び第百十五条第五項において準用する場合を含む。)の規定により法…
続きを読む →第六十二条 第十四条から第十八条までの規定は、法第百九十七条において準用する法第九十条第四項第五号、第九十五条第三項、第九十九条第一項、第百二条及び第百七条第一項の規定により法務省令で定めるべき事項について準用する。この…
続きを読む →第六十一条 第十二条の規定は、法第百七十七条において準用する法第六十三条第二項の規定により法務省令で定めるべき事項について準用する。この場合において、第十二条第三項中「社員総会」とあるのは「評議員会」と読み替えるものとす…
続きを読む →第六十条 法第百九十三条第一項の規定による評議員会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。 2 評議員会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。 3 評議員会の議事録は、次に掲げる事項…
続きを読む →第五十九条 法第百九十条に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 評議員が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。) イ 当該評議員が評議員…
続きを読む →第五十八条 法第百八十一条第一項第三号に規定する法務省令で定める事項は、評議員会の目的である事項に係る議案(当該目的である事項が議案となるものを除く。)の概要(議案が確定していない場合にあっては、その旨)とする。 58
続きを読む →第五十七条 法第百四十九条第一項の届出(以下この条において単に「届出」という。)は、書面でしなければならない。 2 前項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 当該一般社団法人の名称及び主たる事務所並…
続きを読む →