一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第63条の2(役員等のために締結される保険契約に関する規定の準用)

第六十三条の二 第二十条の二の規定は、法第百九十八条の二において準用する法第百十八条の三第一項の規定により法務省令で定めるべき事項について準用する。この場合において、「一般社団法人」とあるのは、「一般財団法人」と読み替え…

続きを読む →

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第63条(役員等の損害賠償責任に関する規定の準用)

第六十三条 第十九条及び第二十条の規定は、法第百九十八条において準用する法第百十三条第一項第二号及び第四項(法第百九十八条において準用する法第百十四条第五項及び第百十五条第五項において準用する場合を含む。)の規定により法…

続きを読む →

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第61条(補欠の役員の選任に関する規定の準用)

第六十一条 第十二条の規定は、法第百七十七条において準用する法第六十三条第二項の規定により法務省令で定めるべき事項について準用する。この場合において、第十二条第三項中「社員総会」とあるのは「評議員会」と読み替えるものとす…

続きを読む →