一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第67条(清算人会設置法人の業務の適正を確保するための体制)

第六十七条 法第二百二十条第六項第五号に規定する法務省令で定める体制は、次に掲げる体制とする。  一 清算人の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制  二 損失の危険の管理に関する規程その他の体制  三 使用人の…

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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第66条(清算人会設置法人以外の清算法人の業務の適正を確保するための体制)

第六十六条 法第二百十三条第三項第四号に規定する法務省令で定める体制は、次に掲げる体制とする。  一 清算人の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制  二 損失の危険の管理に関する規程その他の体制  三 使用人の…

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