会社法第6条(商号)
第六条 会社は、その名称を商号とする。 2 会社は、株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社の種類に従い、それぞれその商号中に株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社という文字を用いなければならない。 3 会社は、その商…
続きを読む →第六条 会社は、その名称を商号とする。 2 会社は、株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社の種類に従い、それぞれその商号中に株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社という文字を用いなければならない。 3 会社は、その商…
続きを読む →第五条 会社(外国会社を含む。次条第一項、第八条及び第九条において同じ。)がその事業としてする行為及びその事業のためにする行為は、商行為とする。 5
続きを読む →第四条 会社の住所は、その本店の所在地にあるものとする。 4
続きを読む →第三条 会社は、法人とする。 3
続きを読む →第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 会社 株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社をいう。 二 外国会社 外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体で…
続きを読む →第一条 会社の設立、組織、運営及び管理については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。 1
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