会社法第6条(商号)

第六条 会社は、その名称を商号とする。 2 会社は、株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社の種類に従い、それぞれその商号中に株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社という文字を用いなければならない。 3 会社は、その商…

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会社法第2条(定義)

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。  一 会社 株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社をいう。  二 外国会社 外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体で…

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