一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第63条(役員等の損害賠償責任に関する規定の準用)

第六十三条 第十九条及び第二十条の規定は、法第百九十八条において準用する法第百十三条第一項第二号及び第四項(法第百九十八条において準用する法第百十四条第五項及び第百十五条第五項において準用する場合を含む。)の規定により法務省令で定めるべき事項について準用する。この場合において、これらの規定(第十九条第一号ロを除く。)中「一般社団法人」とあるのは「一般財団法人」と、第十九条第一号イ中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同号ロ中「法第百十四条第一項」とあるのは「法第百九十八条において準用する法第百十四条第一項」と、「同意(理事会設置一般社団法人(法第十六条第一項に規定する理事会設置一般社団法人をいう。)にあっては、理事会の決議。ロにおいて同じ。)」とあるのは「理事会の決議」と、「当該同意のあった日」とあるのは「当該決議のあった日」と、同号ハ中「法第百十五条第一項」とあるのは「法第百九十八条において準用する法第百十五条第一項」と読み替えるものとする。

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