一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第58条(招集の決定事項)

第五十八条 法第百八十一条第一項第三号に規定する法務省令で定める事項は、評議員会の目的である事項に係る議案(当該目的である事項が議案となるものを除く。)の概要(議案が確定していない場合にあっては、その旨)とする。

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