一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第260条(新設合併に関する書面等の備置き及び閲覧等)
第二百六十条 新設合併設立法人は、その成立の日後遅滞なく、新設合併により新設合併設立法人が承継した新設合併消滅法人の権利義務その他の新設合併に関する事項として法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を…
続きを読む →第二百六十条 新設合併設立法人は、その成立の日後遅滞なく、新設合併により新設合併設立法人が承継した新設合併消滅法人の権利義務その他の新設合併に関する事項として法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を…
続きを読む →第二百六十一条 裁判所は、次に掲げる場合において、公益を確保するため一般社団法人等の存立を許すことができないと認めるときは、法務大臣又は社員、評議員、債権者その他の利害関係人の申立てにより、一般社団法人等の解散を命ずるこ…
続きを読む →第二百六十二条 裁判所は、前条第一項の申立てがあった場合には、法務大臣若しくは社員、評議員、債権者その他の利害関係人の申立てにより又は職権で、同項の申立てにつき決定があるまでの間、一般社団法人等の財産に関し、管理人による…
続きを読む →第二百六十三条 裁判所その他の官庁、検察官又は吏員は、その職務上第二百六十一条第一項の申立て又は同項第三号の警告をすべき事由があることを知ったときは、法務大臣にその旨を通知しなければならない。 263
続きを読む →第二百六十四条 次の各号に掲げる行為の無効は、当該各号に定める期間に、訴えをもってのみ主張することができる。 一 一般社団法人等の設立 一般社団法人等の成立の日から二年以内 二 一般社団法人等の吸収合併 吸収合併の効…
続きを読む →第二百六十五条 社員総会又は評議員会(以下この款及び第三百十五条第一項第一号ロにおいて「社員総会等」という。)の決議については、決議が存在しないことの確認を、訴えをもって請求することができる。 2 社員総会等の決議につい…
続きを読む →第二百六十六条 次に掲げる場合には、社員等は、社員総会等の決議の日から三箇月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。当該決議の取消しにより社員等(第七十五条第一項(第百七十七条及び第二百十条第四項にお…
続きを読む →第二百六十七条 次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める者は、一般社団法人等の成立の日から二年以内に、訴えをもって一般社団法人等の設立の取消しを請求することができる。 一 社員又は設立者が民法その他の法律の規定により…
続きを読む →第二百六十八条 次に掲げる場合において、やむを得ない事由があるときは、総社員の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する社員又は評議員は、訴えをもって一般社団法人等の解…
続きを読む →第二百六十九条 次の各号に掲げる訴え(以下この節において「一般社団法人等の組織に関する訴え」と総称する。)については、当該各号に定める者を被告とする。 一 一般社団法人等の設立の無効の訴え 設立する一般社団法人等 二…
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