会社法第926条(解散の登記)
第九百二十六条 第四百七十一条第一号から第三号まで又は第六百四十一条第一号から第四号までの規定により会社が解散したときは、二週間以内に、その本店の所在地において、解散の登記をしなければならない。 926
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続きを読む →第二十六条 法第百四十五条第三号に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 株式会社が法第百三十九条第二項の規定による通知の日から四十日(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内に…
続きを読む →第百十八条 事業報告は、次に掲げる事項をその内容としなければならない。 一 当該株式会社の状況に関する重要な事項(計算書類及びその附属明細書並びに連結計算書類の内容となる事項を除く。) 二 法第三百四十八条第三項第四…
続きを読む →第百二十六条 株式会社が当該事業年度の末日において会計監査人設置会社である場合には、次に掲げる事項(株式会社が当該事業年度の末日において公開会社でない場合にあっては、第二号から第四号までに掲げる事項を除く。)を事業報告の…
続きを読む →第二百二十六条 次に掲げる規定に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。 一 法第三十一条第二項第三号 二 法第七十四条第七項第二号(法第八十六…
続きを読む →第二十六条 株式会社の資本準備金の額は、第一款及び第二款並びに第四節及び第五節の二に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。 一 法第四百四十七条の規定により資本金の額を…
続きを読む →第百二十六条 会計監査人は、計算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。 一 会計監査人の監査の方法及びその内容 二 計算関係書類が当該株式会社の財産及び損益の状況を…
続きを読む →第二十六条 一般社団法人が成立しなかったときは、設立時社員は、連帯して、一般社団法人の設立に関してした行為についてその責任を負い、一般社団法人の設立に関して支出した費用を負担する。 26
続きを読む →第百二十六条 次の各号に掲げる一般社団法人においては、理事は、当該各号に定める計算書類及び事業報告を定時社員総会に提出し、又は提供しなければならない。 一 監事設置一般社団法人(理事会設置一般社団法人及び会計監査人設置…
続きを読む →第二百二十六条 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、財産目録等の全部又は一部の提出を命ずることができる。 226
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