会社法第267条(新株予約権の質入れ)
第二百六十七条 新株予約権者は、その有する新株予約権に質権を設定することができる。 2 前項の規定にかかわらず、新株予約権付社債に付された新株予約権のみに質権を設定することはできない。ただし、当該新株予約権付社債について…
続きを読む →第二百六十七条 新株予約権者は、その有する新株予約権に質権を設定することができる。 2 前項の規定にかかわらず、新株予約権付社債に付された新株予約権のみに質権を設定することはできない。ただし、当該新株予約権付社債について…
続きを読む →第二百六十八条 新株予約権の質入れは、その質権者の氏名又は名称及び住所を新株予約権原簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができない。 2 前項の規定にかかわらず、証券発行新株予約権の質権者…
続きを読む →第二百六十九条 新株予約権に質権を設定した者は、株式会社に対し、次に掲げる事項を新株予約権原簿に記載し、又は記録することを請求することができる。 一 質権者の氏名又は名称及び住所 二 質権の目的である新株予約権 2 …
続きを読む →第三百二十六条 株式会社には、一人又は二人以上の取締役を置かなければならない。 2 株式会社は、定款の定めによって、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、監査等委員会又は指名委員会等を置くことができる。 32…
続きを読む →第四百二十六条 第四百二十四条の規定にかかわらず、監査役設置会社(取締役が二人以上ある場合に限る。)、監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社は、第四百二十三条第一項の責任について、当該役員等が職務を行うにつき善意で…
続きを読む →第四百三十五条 株式会社は、法務省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。 2 株式会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書その他株式…
続きを読む →第五百二十六条 清算人は、費用の前払及び裁判所が定める報酬を受けることができる。 2 前項の規定は、清算人代理について準用する。 526
続きを読む →第六百二十六条 合同会社は、第六百二十条第一項の場合のほか、出資の払戻し又は持分の払戻しのために、その資本金の額を減少することができる。 2 前項の規定により出資の払戻しのために減少する資本金の額は、第六百三十二条第二項…
続きを読む →第七百二十六条 社債権者集会に出席しない社債権者は、書面によって議決権を行使することができる。 2 書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、法務省令で定める時までに当該記載をした議決権行使書面を招集…
続きを読む →第八百二十六条 裁判所その他の官庁、検察官又は吏員は、その職務上第八百二十四条第一項の申立て又は同項第三号の警告をすべき事由があることを知ったときは、法務大臣にその旨を通知しなければならない。 826
続きを読む →