一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第326条(清算人の登記の申請)
第三百二十六条 清算人の登記の申請書には、定款を添付しなければならない。 2 第二百九条第一項第二号又は第三号に掲げる者が清算人となった場合の清算人の登記の申請書には、就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならな…
続きを読む →第三百二十六条 清算人の登記の申請書には、定款を添付しなければならない。 2 第二百九条第一項第二号又は第三号に掲げる者が清算人となった場合の清算人の登記の申請書には、就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならな…
続きを読む →第二十六条 法第百二十三条第一項及び第二項の規定により作成すべき計算関係書類(次に掲げるものをいう。以下この節において同じ。)については、この款の定めるところによる。ただし、他の法令に別段の定めがある場合は、この限りでな…
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