会社法施行規則第27条(自己の株式を取得することができる場合)
第二十七条 法第百五十五条第十三号に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 当該株式会社の株式を無償で取得する場合 二 当該株式会社が有する他の法人等の株式(持分その他これに準ずるものを含む。以下…
続きを読む →第二十七条 法第百五十五条第十三号に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 当該株式会社の株式を無償で取得する場合 二 当該株式会社が有する他の法人等の株式(持分その他これに準ずるものを含む。以下…
続きを読む →第二十八条 法第百六十条第二項に規定する法務省令で定める時は、法第百五十六条第一項の株主総会の日の二週間前とする。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める時とする。 一 法第二百九十九条第一項の規定による通知…
続きを読む →第二十九条 法第百六十条第三項に規定する法務省令で定める時は、法第百五十六条第一項の株主総会の日の五日(定款でこれを下回る期間を定めた場合にあっては、その期間)前とする。ただし、前条各号に掲げる場合には、三日(定款でこれ…
続きを読む →第三十条 法第百六十一条に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同条に規定する株式の価格とする方法とする。 一 法第百五十六条第一項の決議の日の前日における当該株式を取引する市場におけ…
続きを読む →第三十一条 法第百六十七条第三項第一号に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号に規定する株式の価格とする方法とする。 第三十一条 法第百六十七条第三項第一号に規定する法務省令で定める…
続きを読む →第三十二条 法第百六十七条第四項において準用する同条第三項第一号に規定する法務省令で定める方法は、次の各号に掲げる財産の区分に応じ、当該各号に定める額をもって当該財産の価格とする方法とする。 一 社債(新株予約権付社債…
続きを読む →第三十三条 法第百六十七条第四項において準用する同条第三項第二号に規定する法務省令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 社債について端数がある場合 当該社債の金額 二 新株予…
続きを読む →第三十三条の二 法第百七十一条の二第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 取得対価(法第百七十一条第一項第一号に規定する取得対価をいう。以下この条において同じ。)の相当性に関する事項 二 …
続きを読む →第三十三条の三 法第百七十三条の二第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 株式会社が全部取得条項付種類株式の全部を取得した日 二 法第百七十一条の三の規定による請求に係る手続の経過 三 …
続きを読む →第三十三条の四 法第百七十九条第一項に規定する法務省令で定める法人は、次に掲げるものとする。 一 法第百七十九条第一項に規定する者がその持分の全部を有する法人(株式会社を除く。) 二 法第百七十九条第一項に規定する者…
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