会社法施行規則第33条の5(株式等売渡請求に際して特別支配株主が定めるべき事項)
第三十三条の五 法第百七十九条の二第一項第六号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 株式売渡対価(株式売渡請求に併せて新株予約権売渡請求(その新株予約権売渡請求に係る新株予約権が新株予約権付社債…
続きを読む →第三十三条の五 法第百七十九条の二第一項第六号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 株式売渡対価(株式売渡請求に併せて新株予約権売渡請求(その新株予約権売渡請求に係る新株予約権が新株予約権付社債…
続きを読む →第三十三条の六 法第百七十九条の四第一項第一号に規定する法務省令で定める事項は、前条第一項第二号に掲げる事項とする。 33の6
続きを読む →第三十三条の七 法第百七十九条の五第一項第四号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 次に掲げる事項その他の法第百七十九条の二第一項第二号及び第三号に掲げる事項(株式売渡請求に併せて新株予約権売渡…
続きを読む →第三十三条の八 法第百七十九条の十第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 特別支配株主が売渡株式等の全部を取得した日 二 法第百七十九条の七第一項又は第二項の規定による請求に係る手続の経過…
続きを読む →第三十三条の九 法第百八十二条の二第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 次に掲げる事項その他の法第百八十条第二項第一号及び第三号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項 イ 株式…
続きを読む →第三十三条の十 法第百八十二条の六第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 株式の併合が効力を生じた日 二 法第百八十二条の三の規定による請求に係る手続の経過 三 法第百八十二条の四の規定…
続きを読む →第三十四条 法第百八十八条第二項に規定する法務省令で定める数は、千及び発行済株式の総数の二百分の一に当たる数とする。 34
続きを読む →第三十五条 法第百八十九条第二項第六号に規定する法務省令で定める権利は、次に掲げるものとする。 一 法第三十一条第二項各号に掲げる請求をする権利 二 法第百二十二条第一項の規定による株主名簿記載事項(法第百五十四条の…
続きを読む →第三十六条 法第百九十三条第一項第一号に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号に規定する株式の価格とする方法とする。 一 法第百九十二条第一項の規定による請求の日(以下この条におい…
続きを読む →第三十七条 法第百九十四条第四項において準用する法第百九十三条第一項第一号に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって単元未満株式売渡請求に係る株式の価格とする方法とする。 一 単元未満株…
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