会社法施行規則第39条(公告事項)

第三十九条 法第百九十八条第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。  一 法第百九十七条第一項の株式(以下この条において「競売対象株式」という。)の競売又は売却をする旨  二 競売対象株式の株主とし…

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