会社法施行規則第45条

第四十五条 法第二百十三条第一項第二号に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。  一 株主総会に現物出資財産の価額の決定に関する議案を提案した取締役  二 前号の議案の提案の決定に同意した取締役(取締役会設…

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会社法施行規則第50条(株式の発行等により一に満たない株式の端数を処理する場合における市場価格)

第五十条 法第二百三十四条第二項に規定する法務省令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもって同項に規定する株式の価格とする方法とする。  一 当該株式を市場において行う取引によって売却す…

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会社法施行規則第52条(株式の分割等により一に満たない株式の端数を処理する場合における市場価格)

第五十二条 法第二百三十五条第二項において準用する法第二百三十四条第二項に規定する法務省令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもって法第二百三十五条第二項において準用する法第二百三十四条…

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