一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第56条(延期又は続行の決議)
第五十六条 社員総会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第三十八条及び第三十九条の規定は、適用しない。 56
続きを読む →第五十六条 社員総会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第三十八条及び第三十九条の規定は、適用しない。 56
続きを読む →第五十七条 社員総会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。 2 一般社団法人は、社員総会の日から十年間、前項の議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。 3 一般社団法…
続きを読む →第五十八条 理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。 …
続きを読む →第五十九条 理事が社員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を社員総会に報告することを要しないことにつき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の社員総会へ…
続きを読む →第六十条 一般社団法人には、一人又は二人以上の理事を置かなければならない。 2 一般社団法人は、定款の定めによって、理事会、監事又は会計監査人を置くことができる。 60
続きを読む →第六十一条 理事会設置一般社団法人及び会計監査人設置一般社団法人は、監事を置かなければならない。 61
続きを読む →第六十二条 大規模一般社団法人は、会計監査人を置かなければならない。 62
続きを読む →第六十三条 役員(理事及び監事をいう。以下この款において同じ。)及び会計監査人は、社員総会の決議によって選任する。 2 前項の決議をする場合には、法務省令で定めるところにより、役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定…
続きを読む →第六十四条 一般社団法人と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。 64
続きを読む →第六十五条 次に掲げる者は、役員となることができない。 一 法人 二 削除 三 この法律若しくは会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定に違反し、又は民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百五十五条、第二百…
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