一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第31条(社員名簿)
第三十一条 一般社団法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載し、又は記録した名簿(以下「社員名簿」という。)を作成しなければならない。 31
続きを読む →第三十一条 一般社団法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載し、又は記録した名簿(以下「社員名簿」という。)を作成しなければならない。 31
続きを読む →第三十二条 一般社団法人は、社員名簿をその主たる事務所に備え置かなければならない。 2 社員は、一般社団法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしな…
続きを読む →第三十三条 一般社団法人が社員に対してする通知又は催告は、社員名簿に記載し、又は記録した当該社員の住所(当該社員が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該一般社団法人に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあ…
続きを読む →第三十四条 一般社団法人が社員に対してする通知又は催告が五年以上継続して到達しない場合には、一般社団法人は、当該社員に対する通知又は催告をすることを要しない。 2 前項の場合には、同項の社員に対する一般社団法人の義務の履…
続きを読む →第三十五条 社員総会は、この法律に規定する事項及び一般社団法人の組織、運営、管理その他一般社団法人に関する一切の事項について決議をすることができる。 2 前項の規定にかかわらず、理事会設置一般社団法人においては、社員総会…
続きを読む →第三十六条 定時社員総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。 2 社員総会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。 3 社員総会は、次条第二項の規定により招集する場合を除き、理事が招…
続きを読む →第三十七条 総社員の議決権の十分の一(五分の一以下の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する社員は、理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる…
続きを読む →第三十八条 理事(前条第二項の規定により社員が社員総会を招集する場合にあっては、当該社員。次条から第四十二条までにおいて同じ。)は、社員総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 社員総会の日時…
続きを読む →第三十九条 社員総会を招集するには、理事は、社員総会の日の一週間(理事会設置一般社団法人以外の一般社団法人において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、社員に対してその通知を発しなければなら…
続きを読む →第四十条 前条の規定にかかわらず、社員総会は、社員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。ただし、第三十八条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合は、この限りでない。 40
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