一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第36条(社員総会の招集)

第三十六条 定時社員総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。

 社員総会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。

 社員総会は、次条第二項の規定により招集する場合を除き、理事が招集する。

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