会社法第882条(理由の付記)

第八百八十二条 特別清算の手続に関する決定で即時抗告をすることができるものには、理由を付さなければならない。ただし、第五百二十六条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第五百三十二条第一項(第五百三十四条に…

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会社法第884条(不服申立て)

第八百八十四条 特別清算の手続に関する裁判につき利害関係を有する者は、この節に特別の定めがある場合に限り、当該裁判に対し即時抗告をすることができる。 2 前項の即時抗告は、この節に特別の定めがある場合を除き、執行停止の効…

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