会社法第880条(特別清算開始後の通常清算事件の管轄及び移送)
第八百八十条 第八百六十八条第一項の規定にかかわらず、清算株式会社について特別清算開始の命令があったときは、当該清算株式会社についての第二編第九章第一節(第五百八条を除く。)の規定による申立てに係る事件(次項において「通…
続きを読む →第八百八十条 第八百六十八条第一項の規定にかかわらず、清算株式会社について特別清算開始の命令があったときは、当該清算株式会社についての第二編第九章第一節(第五百八条を除く。)の規定による申立てに係る事件(次項において「通…
続きを読む →第八百八十一条 第二編第九章第二節(第五百四十七条第三項を除く。)の規定による許可の申立てについては、第八百六十九条の規定は、適用しない。 881
続きを読む →第八百八十二条 特別清算の手続に関する決定で即時抗告をすることができるものには、理由を付さなければならない。ただし、第五百二十六条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第五百三十二条第一項(第五百三十四条に…
続きを読む →第八百八十三条 この節の規定による裁判書の送達については、民事訴訟法第一編第五章第四節(第百四条を除く。)の規定を準用する。 883
続きを読む →第八百八十四条 特別清算の手続に関する裁判につき利害関係を有する者は、この節に特別の定めがある場合に限り、当該裁判に対し即時抗告をすることができる。 2 前項の即時抗告は、この節に特別の定めがある場合を除き、執行停止の効…
続きを読む →第八百八十五条 この節の規定による公告は、官報に掲載してする。 2 前項の公告は、掲載があった日の翌日に、その効力を生ずる。 885
続きを読む →第八百八十六条 利害関係人は、裁判所書記官に対し、第二編第九章第二節若しくはこの節又は非訟事件手続法第二編(特別清算開始の命令があった場合にあっては、同章第一節若しくは第二節若しくは第一節(同章第一節の規定による申立てに…
続きを読む →第八百八十七条 次に掲げる文書等について、利害関係人がその閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製(以下この条において「閲覧等」という。)を行うことにより、清算株式会社の清算の遂行に著しい支障を生ず…
続きを読む →第八百八十八条 債権者又は株主が特別清算開始の申立てをするときは、特別清算開始の原因となる事由を疎明しなければならない。 2 債権者が特別清算開始の申立てをするときは、その有する債権の存在をも疎明しなければならない。 3…
続きを読む →第八百八十九条 裁判所は、第五百十二条の規定による中止の命令を変更し、又は取り消すことができる。 2 前項の中止の命令及び同項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。 3 前項の即時抗告は、執行停止の効力…
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