会社法第890条(特別清算開始の命令)
第八百九十条 裁判所は、特別清算開始の命令をしたときは、直ちに、その旨を公告し、かつ、特別清算開始の命令の裁判書を清算株式会社に送達しなければならない。 2 特別清算開始の命令は、清算株式会社に対する裁判書の送達がされた…
続きを読む →第八百九十条 裁判所は、特別清算開始の命令をしたときは、直ちに、その旨を公告し、かつ、特別清算開始の命令の裁判書を清算株式会社に送達しなければならない。 2 特別清算開始の命令は、清算株式会社に対する裁判書の送達がされた…
続きを読む →第八百九十一条 裁判所は、第五百十六条の規定による中止の命令を発する場合には、同条に規定する担保権の実行の手続等の申立人の陳述を聴かなければならない。 2 裁判所は、前項の中止の命令を変更し、又は取り消すことができる。 …
続きを読む →第八百九十二条 裁判所は、調査命令(第五百二十二条第一項に規定する調査命令をいう。次項において同じ。)を変更し、又は取り消すことができる。 2 調査命令及び前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。 3…
続きを読む →第八百九十三条 裁判所は、第五百二十四条第一項の規定により清算人を解任する場合には、当該清算人の陳述を聴かなければならない。 2 第五百二十四条第一項の規定による解任の裁判に対しては、即時抗告をすることができる。 3 前…
続きを読む →第八百九十四条 裁判所は、監督委員を解任する場合には、当該監督委員の陳述を聴かなければならない。 2 第五百三十二条第一項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。 894
続きを読む →第八百九十五条 前条の規定は、調査委員について準用する。 895
続きを読む →第八百九十六条 清算人は、第五百三十六条第一項の許可の申立てをする場合には、知れている債権者の意見を聴き、その内容を裁判所に報告しなければならない。 2 裁判所は、第五百三十六条第一項の許可をする場合には、労働組合等(清…
続きを読む →第八百九十七条 第五百三十九条第一項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。 2 前項の裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。 897
続きを読む →第八百九十八条 裁判所は、次に掲げる裁判を変更し、又は取り消すことができる。 一 第五百四十条第一項又は第二項の規定による保全処分 二 第五百四十一条第一項又は第二項の規定による処分 三 第五百四十二条第一項又は第…
続きを読む →第八百九十九条 清算株式会社は、第五百四十五条第一項の申立てをするときは、その原因となる事実を疎明しなければならない。 2 役員等責任査定決定(第五百四十五条第一項に規定する役員等責任査定決定をいう。以下この条において同…
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