会社法第884条(不服申立て)

第八百八十四条 特別清算の手続に関する裁判につき利害関係を有する者は、この節に特別の定めがある場合に限り、当該裁判に対し即時抗告をすることができる。

 前項の即時抗告は、この節に特別の定めがある場合を除き、執行停止の効力を有する。

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