会社法第871条(理由の付記)

第八百七十一条 この法律の規定による非訟事件についての裁判には、理由を付さなければならない。ただし、次に掲げる裁判については、この限りでない。  一 第八百七十条第一項第一号に掲げる裁判  二 第八百七十四条各号に掲げる…

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会社法第872条(即時抗告)

第八百七十二条 次の各号に掲げる裁判に対しては、当該各号に定める者に限り、即時抗告をすることができる。  一 第六百九条第三項又は第八百二十五条第一項(第八百二十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による保全処…

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会社法第874条(不服申立ての制限)

第八百七十四条 次に掲げる裁判に対しては、不服を申し立てることができない。  一 第八百七十条第一項第一号に規定する一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、清算人、代表…

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会社法第878条(裁判の効力)

第八百七十八条 第八百四十条第二項(第八百四十一条第二項において準用する場合を含む。)の申立てについての裁判は、総株主に対してその効力を生ずる。 2 第八百四十二条第二項において準用する第八百四十条第二項の申立てについて…

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