会社法施行規則第95条の2(電子提供措置)
第九十五条の二 法第三百二十五条の二に規定する法務省令で定めるものは、第二百二十二条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用するものによる措置とする。 95の2
続きを読む →第九十五条の二 法第三百二十五条の二に規定する法務省令で定めるものは、第二百二十二条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用するものによる措置とする。 95の2
続きを読む →第九十五条 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定めるものについて準用する。 一 第六十三条(第一号を除く。) 法第三百二十五条において準用する法第二百九十八条第一項第五号に規定する法務省令で定める事項 二 第六十四条…
続きを読む →第九十四条 株主総会参考書類に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。)に係る情報を、当該株主総会に係る招集通知を発出する時から当該株主総会の日から三箇月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により株主が提供を受けること…
続きを読む →第九十三条 議案が株主の提出に係るものである場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項(第三号から第五号までに掲げる事項が株主総会参考書類にその全部を記載することが適切でない程度の多数の文字、記号その他のものをもって…
続きを読む →第九十二条 取締役が事業譲渡等に係る契約の承認に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 当該事業譲渡等を行う理由 二 当該事業譲渡等に係る契約の内容の概要 …
続きを読む →第九十一条の二 取締役が株式交付計画の承認に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 当該株式交付を行う理由 二 株式交付計画の内容の概要 三 当該株式会社が…
続きを読む →第九十一条 取締役が株式移転計画の承認に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 当該株式移転を行う理由 二 株式移転計画の内容の概要 三 当該株式会社が株式…
続きを読む →第九十条 取締役が新設分割計画の承認に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 当該新設分割を行う理由 二 新設分割計画の内容の概要 三 当該株式会社が新設分…
続きを読む →第八十九条 取締役が新設合併契約の承認に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 当該新設合併を行う理由 二 新設合併契約の内容の概要 三 当該株式会社が新設…
続きを読む →第八十八条 取締役が株式交換契約の承認に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 当該株式交換を行う理由 二 株式交換契約の内容の概要 三 当該株式会社が株式…
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