会社法施行規則第87条(吸収分割契約の承認に関する議案)
第八十七条 取締役が吸収分割契約の承認に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 当該吸収分割を行う理由 二 吸収分割契約の内容の概要 三 当該株式会社が吸収…
続きを読む →第八十七条 取締役が吸収分割契約の承認に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 当該吸収分割を行う理由 二 吸収分割契約の内容の概要 三 当該株式会社が吸収…
続きを読む →第八十六条 取締役が吸収合併契約の承認に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 当該吸収合併を行う理由 二 吸収合併契約の内容の概要 三 当該株式会社が吸収…
続きを読む →第八十五条の三 取締役が株式の併合(法第百八十二条の二第一項に規定する株式の併合をいう。第九十三条第一項第五号ロにおいて同じ。)に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない…
続きを読む →第八十五条の二 取締役が全部取得条項付種類株式の取得に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 当該全部取得条項付種類株式の取得を行う理由 二 法第百七十一条第…
続きを読む →第八十五条 取締役が計算関係書類の承認に関する議案を提出する場合において、次の各号に掲げるときは、株主総会参考書類には、当該各号に定める事項を記載しなければならない。 一 法第三百九十八条第一項の規定による会計監査人の…
続きを読む →第八十四条の二 次の各号に掲げる場合において、取締役が法第四百二十五条第四項(法第四百二十六条第八項及び第四百二十七条第五項において準用する場合を含む。)に規定する承認の決議に関する議案を提出するときは、株主総会参考書類…
続きを読む →第八十四条 取締役が監査役の報酬等に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 法第三百八十七条第一項に規定する事項の算定の基準 二 議案が既に定められている法第…
続きを読む →第八十三条 取締役が会計参与の報酬等に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 法第三百七十九条第一項に規定する事項の算定の基準 二 議案が既に定められている法…
続きを読む →第八十二条の二 取締役が監査等委員である取締役の報酬等に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 法第三百六十一条第一項各号に掲げる事項の算定の基準 二 議案が…
続きを読む →第八十二条 取締役が取締役(株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、監査等委員である取締役を除く。以下この項及び第三項において同じ。)の報酬等に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事…
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