会社法施行規則第99条(社債を引き受ける者の募集に際して取締役会が定めるべき事項)
第九十九条 法第三百六十二条第四項第五号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 二以上の募集(法第六百七十六条の募集をいう。以下この条において同じ。)に係る法第六百七十六条各号に掲げる事項の決定を…
続きを読む →第九十九条 法第三百六十二条第四項第五号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 二以上の募集(法第六百七十六条の募集をいう。以下この条において同じ。)に係る法第六百七十六条各号に掲げる事項の決定を…
続きを読む →第九十八条の五 法第三百六十一条第七項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 取締役(監査等委員である取締役を除く。以下この条において同じ。)の個人別の報酬等(次号に規定する業績連動報酬等及び第三…
続きを読む →第九十八条の四 法第三百六十一条第一項第五号イに規定する法務省令で定める事項は、同号イの募集株式に係る次に掲げる事項とする。 一 一定の事由が生ずるまで当該募集株式を他人に譲り渡さないことを取締役に約させることとすると…
続きを読む →第九十八条の三 法第三百六十一条第一項第四号に規定する法務省令で定める事項は、同号の募集新株予約権に係る次に掲げる事項とする。 一 法第二百三十六条第一項第一号から第四号までに掲げる事項(同条第三項の場合には、同条第一…
続きを読む →第九十八条の二 法第三百六十一条第一項第三号に規定する法務省令で定める事項は、同号の募集株式に係る次に掲げる事項とする。 一 一定の事由が生ずるまで当該募集株式を他人に譲り渡さないことを取締役に約させることとするときは…
続きを読む →第九十八条 法第三百四十八条第三項第四号に規定する法務省令で定める体制は、当該株式会社における次に掲げる体制とする。 一 当該株式会社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 二 当該株式会社の損失の…
続きを読む →第九十七条 法第三百四十二条第五項の規定により法務省令で定めるべき事項は、この条の定めるところによる。 2 法第三百四十二条第一項の規定による請求があった場合には、取締役(株主総会の議長が存する場合にあっては議長、取締役…
続きを読む →第九十六条 法第三百二十九条第三項の規定による補欠の会社役員(執行役を除き、監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役若しくはそれ以外の取締役又は会計参与。以下この条において同じ。)の選任については、この条の…
続きを読む →第九十五条の四 法第三百二十五条の五第三項に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 株主総会参考書類に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。) イ 議案 ロ 株主総会参考書類に記載すべき事項…
続きを読む →第九十五条の三 法第三百二十五条の四第二項第三号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 電子提供措置をとっているときは、電子提供措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該電子提供措置をとる…
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