会社法施行規則第109条
第百九条 法第三百九十三条第二項の規定による監査役会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。 2 監査役会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。 3 監査役会の議事録は、次に掲げる事…
続きを読む →第百九条 法第三百九十三条第二項の規定による監査役会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。 2 監査役会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。 3 監査役会の議事録は、次に掲げる事…
続きを読む →第百八条 法第三百八十九条第三項に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 計算関係書類 二 次に掲げる議案が株主総会に提出される場合における当該議案 イ 当該株式会社の株式の取得に関する議案(…
続きを読む →第百七条 法第三百八十九条第二項の規定により法務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。 2 監査役は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めな…
続きを読む →第百六条 法第三百八十四条に規定する法務省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。 106
続きを読む →第百五条 法第三百八十一条第一項の規定により法務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。 2 監査役は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めな…
続きを読む →第百四条 法第三百七十八条第二項に規定する法務省令で定める場合とは、会計参与である公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人の業務時間外である場合とする。 104
続きを読む →第百三条 法第三百七十八条第一項の規定により会計参与が同項各号に掲げるものを備え置く場所(以下この条において「会計参与報告等備置場所」という。)を定める場合には、この条の定めるところによる。 2 会計参与は、当該会計参与…
続きを読む →第百二条 法第三百七十四条第一項の規定により作成すべき会計参与報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 一 会計参与が職務を行うにつき会計参与設置会社と合意した事項のうち主なもの 二 計算関係書類の…
続きを読む →第百一条 法第三百六十九条第三項の規定による取締役会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。 2 取締役会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。 3 取締役会の議事録は、次に掲げる事…
続きを読む →第百条 法第三百六十二条第四項第六号に規定する法務省令で定める体制は、当該株式会社における次に掲げる体制とする。 一 当該株式会社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 二 当該株式会社の損失の危険…
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