会社法施行規則第112条(業務の適正を確保するための体制)
第百十二条 法第四百十六条第一項第一号ロに規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 当該株式会社の監査委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項 二 前号の取締役及び使用人の当該株式会社の…
続きを読む →第百十二条 法第四百十六条第一項第一号ロに規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 当該株式会社の監査委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項 二 前号の取締役及び使用人の当該株式会社の…
続きを読む →第百十一条の四 法第四百十二条第三項の規定による指名委員会等の議事録の作成については、この条の定めるところによる。 2 指名委員会等の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。 3 指名委員会等の議事録…
続きを読む →第百十一条の三 法第四百九条第三項第五号イに規定する法務省令で定める事項は、同号イの募集株式に係る次に掲げる事項とする。 一 一定の事由が生ずるまで当該募集株式を他人に譲り渡さないことを執行役等に約させることとするとき…
続きを読む →第百十一条の二 法第四百九条第三項第四号に規定する法務省令で定める事項は、同号の募集新株予約権に係る次に掲げる事項とする。 一 法第二百三十六条第一項第一号から第四号までに掲げる事項(同条第三項(同条第四項の規定により…
続きを読む →第百十一条 法第四百九条第三項第三号に規定する法務省令で定める事項は、同号の募集株式に係る次に掲げる事項とする。 一 一定の事由が生ずるまで当該募集株式を他人に譲り渡さないことを執行役等に約させることとするときは、その…
続きを読む →第百十条の五 法第三百九十九条の十三第四項第五号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 二以上の募集(法第六百七十六条の募集をいう。以下この条において同じ。)に係る法第六百七十六条各号に掲げる事項…
続きを読む →第百十条の四 法第三百九十九条の十三第一項第一号ロに規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 当該株式会社の監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項 二 前号の取締役及び使用人の当…
続きを読む →第百十条の三 法第三百九十九条の十第三項の規定による監査等委員会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。 2 監査等委員会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。 3 監査等委員会の議…
続きを読む →第百十条の二 法第三百九十九条の五に規定する法務省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。 110の2
続きを読む →第百十条 法第三百九十六条第一項後段の規定により法務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。 2 会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備…
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