会社法施行規則第111条の3(執行役等の報酬等のうち株式等と引換えにする払込みに充てるための金銭について定めるべき事項)

第百十一条の三 法第四百九条第三項第五号イに規定する法務省令で定める事項は、同号イの募集株式に係る次に掲げる事項とする。  一 一定の事由が生ずるまで当該募集株式を他人に譲り渡さないことを執行役等に約させることとするとき…

続きを読む →

会社法施行規則第111条の2(執行役等の報酬等のうち株式会社の募集新株予約権について定めるべき事項)

第百十一条の二 法第四百九条第三項第四号に規定する法務省令で定める事項は、同号の募集新株予約権に係る次に掲げる事項とする。  一 法第二百三十六条第一項第一号から第四号までに掲げる事項(同条第三項(同条第四項の規定により…

続きを読む →

会社法施行規則第110条

第百十条 法第三百九十六条第一項後段の規定により法務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。 2 会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備…

続きを読む →