一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第145条(破産法の適用の特例)
第百四十五条 一般社団法人が破産手続開始の決定を受けた場合においては、基金の返還に係る債権は、破産法第九十九条第一項に規定する劣後的破産債権及び同条第二項に規定する約定劣後破産債権に後れる。 145
続きを読む →第百四十五条 一般社団法人が破産手続開始の決定を受けた場合においては、基金の返還に係る債権は、破産法第九十九条第一項に規定する劣後的破産債権及び同条第二項に規定する約定劣後破産債権に後れる。 145
続きを読む →第百四十四条 基金の返還をする場合には、返還をする基金に相当する金額を代替基金として計上しなければならない。 2 前項の代替基金は、取り崩すことができない。 3 合併により消滅する一般社団法人が代替基金を計上している場合…
続きを読む →第百四十三条 基金の返還に係る債権には、利息を付することができない。 143
続きを読む →第百四十二条 一般社団法人は、次に掲げる場合に限り、自己を債務者とする基金の返還に係る債権を取得することができる。 一 合併又は他の法人の事業の全部の譲受けによる場合 二 一般社団法人の権利の実行に当たり、その目的を…
続きを読む →第百四十一条 基金の返還は、定時社員総会の決議によって行わなければならない。 2 一般社団法人は、ある事業年度に係る貸借対照表上の純資産額が次に掲げる金額の合計額を超える場合においては、当該事業年度の次の事業年度に関する…
続きを読む →第百四十条 民法第九十三条第一項ただし書及び第九十四条第一項の規定は、基金の引受けの申込み及び割当て並びに第百三十五条の契約に係る意思表示については、適用しない。 2 基金の引受人は、前条の規定により基金の拠出者となった…
続きを読む →第百三十九条 基金の引受人は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める日に、拠出の履行をした基金の拠出者となる。 一 第百三十二条第一項第三号の期日を定めた場合 当該期日 二 第百三十二条第一項第三号の期間を定めた…
続きを読む →第百三十八条 基金の引受人(現物拠出財産を給付する者を除く。)は、第百三十二条第一項第三号の期日又は同号の期間内に、一般社団法人(一般社団法人の成立前にあっては、設立時社員)が定めた銀行等(銀行(銀行法(昭和五十六年法律…
続きを読む →第百三十七条 一般社団法人(一般社団法人の成立前にあっては、設立時社員。第六項において同じ。)は、第百三十二条第一項第二号に掲げる事項を定めたときは、募集事項の決定の後遅滞なく、同号の財産(以下「現物拠出財産」という。)…
続きを読む →第百三十六条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める基金の額について基金の引受人となる。 一 申込者 一般社団法人の割り当てた基金の額 二 前条の契約により基金の総額を引き受けた者 その者が引き受けた基金の額 136
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