一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第145条(破産法の適用の特例)

第百四十五条 一般社団法人が破産手続開始の決定を受けた場合においては、基金の返還に係る債権は、破産法第九十九条第一項に規定する劣後的破産債権及び同条第二項に規定する約定劣後破産債権に後れる。

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