一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第155条(定款の認証)
第百五十五条 第百五十二条第一項及び第二項の定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。 155
続きを読む →第百五十五条 第百五十二条第一項及び第二項の定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。 155
続きを読む →第百五十四条 前条第一項各号に掲げる事項のほか、一般財団法人の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができる。 …
続きを読む →第百五十三条 一般財団法人の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 一 目的 二 名称 三 主たる事務所の所在地 四 設立者の氏名又は名称及び住所 五 設立に際して設立者(設立者が二人以…
続きを読む →第百五十二条 一般財団法人を設立するには、設立者(設立者が二人以上あるときは、その全員)が定款を作成し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。2 設立者は、遺言で、次条第一項各号に掲げる事項及び第百五十四条に規定…
続きを読む →第百五十一条 一般社団法人が解散した場合には、当該一般社団法人は、当該一般社団法人が合併後存続する一般社団法人となる合併をすることができない。 151
続きを読む →第百五十条 一般社団法人は、第百四十八条第一号から第三号までに掲げる事由によって解散した場合(前条第一項の規定により解散したものとみなされた場合を含む。)には、第四章の規定による清算が結了するまで(同項の規定により解散し…
続きを読む →第百四十九条 休眠一般社団法人(一般社団法人であって、当該一般社団法人に関する登記が最後にあった日から五年を経過したものをいう。以下この条において同じ。)は、法務大臣が休眠一般社団法人に対し二箇月以内に法務省令で定めると…
続きを読む →第百四十八条 一般社団法人は、次に掲げる事由によって解散する。 一 定款で定めた存続期間の満了 二 定款で定めた解散の事由の発生 三 社員総会の決議 四 社員が欠けたこと。 五 合併(合併により当該一般社団法人…
続きを読む →第百四十七条 一般社団法人が事業の全部の譲渡をするには、社員総会の決議によらなければならない。 147
続きを読む →第百四十六条 一般社団法人は、その成立後、社員総会の決議によって、定款を変更することができる。 146
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