一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第151条(解散した一般社団法人の合併の制限)

第百五十一条 一般社団法人が解散した場合には、当該一般社団法人は、当該一般社団法人が合併後存続する一般社団法人となる合併をすることができない。

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