一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第135条(基金の申込み及び割当てに関する特則)
第百三十五条 前二条の規定は、基金を引き受けようとする者がその総額の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。 135
続きを読む →第百三十五条 前二条の規定は、基金を引き受けようとする者がその総額の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。 135
続きを読む →第百三十四条 一般社団法人は、申込者の中から基金の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる基金の額を定めなければならない。この場合において、一般社団法人は、当該申込者に割り当てる基金の額を、前条第二項第二号の額よ…
続きを読む →第百三十三条 一般社団法人は、第百三十一条の募集に応じて基金の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 一 一般社団法人の名称 二 募集事項 三 金銭の払込みをすべきときは、払…
続きを読む →第百三十二条 一般社団法人は、前条の募集をしようとするときは、その都度、次に掲げる事項(以下この款において「募集事項」という。)を定めなければならない。 一 募集に係る基金の総額 二 金銭以外の財産を拠出の目的とする…
続きを読む →第百三十一条 一般社団法人(一般社団法人の成立前にあっては、設立時社員。次条から第百三十四条まで(第百三十三条第一項第一号を除く。)及び第百三十六条第一号において同じ。)は、基金(この款の規定により一般社団法人に拠出され…
続きを読む →第百三十条 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、計算書類及びその附属明細書の全部又は一部の提出を命ずることができる。 130
続きを読む →第百二十九条 一般社団法人は、計算書類等(各事業年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書(第百二十四条第一項又は第二項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。)をいう。以下この条に…
続きを読む →第百二十八条 一般社団法人は、法務省令で定めるところにより、定時社員総会の終結後遅滞なく、貸借対照表(大規模一般社団法人にあっては、貸借対照表及び損益計算書)を公告しなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、その公…
続きを読む →第百二十七条 会計監査人設置一般社団法人については、第百二十四条第三項の承認を受けた計算書類が法令及び定款に従い一般社団法人の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして法務省令で定める要件に該当する場合には、前条第…
続きを読む →第百二十六条 次の各号に掲げる一般社団法人においては、理事は、当該各号に定める計算書類及び事業報告を定時社員総会に提出し、又は提供しなければならない。 一 監事設置一般社団法人(理事会設置一般社団法人及び会計監査人設置…
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