一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第127条(会計監査人設置一般社団法人の特則)

第百二十七条 会計監査人設置一般社団法人については、第百二十四条第三項の承認を受けた計算書類が法令及び定款に従い一般社団法人の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして法務省令で定める要件に該当する場合には、前条第二項の規定は、適用しない。この場合においては、理事は、当該計算書類の内容を定時社員総会に報告しなければならない。

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