一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第124条(計算書類等の監査等)

第百二十四条 監事設置一般社団法人においては、前条第二項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、法務省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。

 前項の規定にかかわらず、会計監査人設置一般社団法人においては、次の各号に掲げるものは、法務省令で定めるところにより、当該各号に定める者の監査を受けなければならない。

 一 前条第二項の計算書類及びその附属明細書 監事及び会計監査人

 二 前条第二項の事業報告及びその附属明細書 監事

 理事会設置一般社団法人においては、第一項又は前項の監査を受けた計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、理事会の承認を受けなければならない。

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第一項及び第二項の規定による監査(計算関係書類(成立の日における貸借対照表を除く。以下この款において同じ。)に係るものに限る。以下この款において同じ。)については、この款の定めるところによる(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第35条)。

第一項及び第二項の規定による監査(事業報告及びその附属明細書に係るものに限る。以下この款において同じ。)については、この款の定めるところによる(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第44条)。