一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第136条(基金の引受け)

第百三十六条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める基金の額について基金の引受人となる。

 一 申込者 一般社団法人の割り当てた基金の額

 二 前条の契約により基金の総額を引き受けた者 その者が引き受けた基金の額

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